事例でわかる!相続税のポイントと対策②初心者にもわかりやすく生前贈与を解説します

株式・金融

そもそも生前贈与とは

生前贈与とは、贈与をする人が生きているうち(生前)に、財産を与える(贈与)ことです。あらかじめ生前に渡しておくことで、相続財産を減らし、それによって相続税を減らすことにあります。
※ただしこの場合、相続税は減りますが贈与税がかかります。

6つの節税対策

贈与税は一人がある年の1月1日から12月31日までの間に受贈された財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの金額に対してかかります。

取得財産合計-110万円

上記計算式の残り金額に対して課税されます。

つまり、1年間に受贈された財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も不要となります。

注意点
毎年同じ金額を一定期間贈与することが事前に約束されている場合には、約束された年に、定期金に関する権利(例:10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして、贈与税がかかります。

(1)贈与税の配偶者控除とは?

『夫から妻へ』、『妻から夫へ』いわゆる夫婦間での居住用不動産の購入、又は、その建築資金を贈与したときは、2,000万円までは贈与税がかからないという特例を贈与税の配偶者控除と呼びます。
つまり、夫婦間で居住用の不動産を購入するための贈与であれば2,000万円まで税金がかからないということです。
さらに、基礎控除額の110万円を加えれば、2,110万円までは税金を払わずに配偶者に贈与可能となります。

注意点
同一の配偶者間では一生に一度しか適用を受けることができません。
何も考えることなく贈与すると不利益が及ぶ可能性がありますので、専門家と相談し、タイミングや金額について検討することが重要となります。

(2)贈与税の配偶者控除の適用要件

この特例の適用を受けるためには、下記の3つの条件すべてを満たすことが必要となります。

相続時精算課税制度を選択すると2,500万円の特別控除が適用されます。2,500万円まで贈与できるため、多額の資金が贈与税なしで子供に渡すことが可能です。将来相続税が発生しないような家庭の場合で、かつ、今のうちに多くの財産を贈与しておきたい場合はメリットが高い制度です。

注意点
一度この制度を選択してしまうとその後、撤回することはできません。
相続のときまで継続してこの制度が受贈者(贈与を受けた方)に適用されることになります。また、年間110万円の基礎控除が利用できなくなります。

(1)住宅取得資金贈与とは?

最大1,500万円までの非課税制度は、平成27年12月31日で終了し、現在は、最大1,200万円となっています。更に基礎控除額の110万円をプラスすることで合計1,310万円まで贈与税が非課税となります。

(2)適用対象者

父母および祖父母(直系尊属)からの贈与で、対象は贈与する年の1月1日に20歳以上の子・孫に限ります。適用要件は、平成31年6月30日までに契約した住宅取得に適用されます。

注意点
贈与した年の翌年3月15日までに住宅を取得し居住開始、または未完成・未入居でも完成後すぐに居住することが確実であることが条件です。
この特例は住宅取得等のための資金に限られています。
対象の住宅は非常に範囲が細かいことから、不動産会社や税理士にご確認頂くことが重要です。

(1)教育資金の一括贈与とは

平成25年4月より「祖父母からの教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度」が開始となりました。この制度は、子供一人につき1,500万円までの贈与が非課税になる制度です。

(2)適用対象者

贈与者は直系尊属(祖父母・父母等)で、受贈者は教育資金管理契約を締結する日において満30歳未満の者である個人です。

(3)教育資金の対象となる教育資金

『学校等の教育費』と『学校等以外の教育費』の2つに区分されます。
『学校等の教育費』の対象は、学校等に直接支払われる入学金や授業料の他に、教材や制服等が含まれます。『学校等以外の教育費』の対象は、塾や習い事など、学校以外の者に支払われる費用です。詳しくは文部科学省ホームページをご参照ください。
※最大500万円まで。

注意点
「学校以外の教育費」の枠は最大500万円までです。
特定の金融機関での口座開設が必要です。

(1)結婚・子育て一括贈与とは

平成27年1月より「結婚・子育て一括贈与にかかる贈与税の非課税制度」が開始となりました。この制度は、将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するため、子・孫一人につき1,000万円までの贈与が非課税になる制度です。

(2)適用対象者

贈与者は直系尊属(祖父母・父母等)で、受贈者は20歳以上50歳未満の者である個人です。

(3)対象となる結婚・子育て資金とは

『結婚の資金』とは、結婚披露宴を開催するために要する挙式代、会場費などや、結婚を機に新たに借りた物件にかかる家賃などです。※最大300万円まで。
『子育て資金』とは、妊娠や出産、育児にかかる費用です。詳しくは文部科学省ホームページをご参照ください。

注意点
『結婚の資金』の枠は最大300万円までです。
終了前に贈与者が死亡し、使い残しがある場合、贈与者の相続財産に加算されます。
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの4年間の措置です。
特定の金融機関での口座開設が必要です。
 
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