最近、ニュースで「働き手不足」という言葉をよく聞きます。街でも「アルバイト募集」
の広告を目にすることもあるでしょう。
そんな中、中学生が「働く」ことに興味をもつのも不思議ではありません。
しかし、今の日本で、中学生が働いて報酬を得る(お金をもらう)ことはできるのでしょうか。
中学生がバイトをするのはあり?なし?
欧米では、夏休みなどに中学生がアルバイトをしてお給料をもらうことができる国もあります。
どんどん社会で働く経験を積み、自立することが歓迎されているからです。
では、日本ではどうなのでしょうか。まずは法律を確認しておきましょう。
日本には、「働く」もしくは「雇う」ことについて定めた「労働基準法」という法律があります。
その中に、未成年を雇うことについて定めた条項があります。
第56条では、
「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない」
とあります。要するに、中学校を卒業していない子どもは
雇ってはいけないということです。
ただし例外はあり、
「児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、
行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。
映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする」
とあります。
「子どもにとって危険でなく、簡単な仕事であれば、学校以外の時間で13歳未満でも
雇うことができる」ということです。
身近な例でいうと、子役や歌手などがこれに当たります。ですが、
原則は「中学校を卒業するまでは働けない」ということが法律で決められています。
それでも働きたいということであれば、相当な理由が必要でしょう。
中学生がバイトをするにはどこに許可をもらう必要があるの?
働けるかどうかの条件(理由)については、具体的には法律で決められてはいません。
保護者や学校によるというところでしょう。したがって、
まずは保護者や学校と相談しなければなりません。
その条件をクリアして「働ける」となった場合、どんな許可をとればよいかは、
労働基準法に定められています。
第57条で、
「使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない」、
「使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備えつけなければならない」
とあります。雇ってくれるところに、
①年齢を証明するもの、
②学校長と保護者が学業を邪魔しないことを証明するものを提出
しなければならないということです。
年齢をごまかしても雇ってくれたり、学校長と保護者の証明書がなくても雇ってくれたりする
ところは、危険な仕事をさせられるかもしれません。
反対に、学校や保護者にナイショで、年齢をごまかして働いていたとしたら、
雇ってくれたところの責任者が逮捕されることになります。
とても迷惑をかけることになるので、それは絶対にやめましょう。
他にも知っておいたほうがよいことを紹介しておきましょう。
第58条
「親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない」=大人が勝手に子どもが働くように契約してはならない。
「親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる」=子どもにとってよくない仕事をさせられていたら、保護者や行政官庁は契約を解除することができる。
第59条
「未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない」=子どもが稼いだお金を、大人が勝手にもらってはいけない。
第61条
「使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない」=子どもを夜間に働かせてはいけない(例外はあり)。
などがあります。もし働けることになったら、自分でも「労働基準法」の「第6章 年少者」の部分をしっかり読んでおきましょう。
まとめ
「働くこと」そして「お金をもらうこと」を経験することは、とてもよいことだと思います。
自分の将来の目標を決めるのにも役立つでしょう。
しかし、中学生の本文は「学業」であり、ルールはしっかり守らなければ、
いろいろな人に迷惑をかけることになります。また、自分自身が危険な目にあうこともあります。
本気で働いてお金を得たいという気持ちがあるのなら、真剣に家族や学校と相談しましょう。
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